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ボート免許更新センター
ボート免許失効講習 :近畿、岡山、福井、鳥取、島根
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| 更新手続きをしないで有効期間が切れた場合は、失効再交付講習を受講して、操縦免許証の再交付を受けることで乗船することができるようになります。 |
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| 申請受付先 |
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ボート免許更新センター |
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| 申請内容 |
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ボート免許失効講習 :近畿、岡山、福井、鳥取、島根 |
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| 品番 |
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BM3KI08 |
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| 売価 |
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16,800円(税込) |
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| 必要書類 |
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ボート免許のコピー(1通) |
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証明写真4.5cm×3.5cm(3枚) |
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委任状(1通) |
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本籍地記載の住民票(1通) |
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【失効の概要】
更新手続きをしないで有効期間が切れた場合は、その操縦免許証では引き続き船長として乗船することができません。このような場合は、失効再交付講習を受講して、操縦免許証の再交付を受けることで乗船することができるようになります。級別(1級〜2級)になっていない免許(昭和49年5月25日以前に取得又は試験に合格した 旧小型船舶操縦士免許)は昭和49年から昭和59年の間に移行講習を受講し級別の小型船舶操縦士免許への移行する必要がありましたが、それを行わなかった場合、級別のない 小型船舶操縦士免許の資格は無効となります。
■失効講習の詳しい説明と受け方はこちらをご覧ください。
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【ご注意事項】 お申込を頂いた後、ご入金確認後1週間以内に、以降のお手続きに関するお知らせEメールをボート免許更新センターより送信いたします。 ※その際に海技免状番号と海技免状の有効期限をお聞き致します。
ボート免許更新に関する詳細なお問い合せは、下記問い合わせ先にEメールにてご連絡ください。 ボート免許更新センターe-mail:webmaster@marinecity.jp |
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